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民間事業者の行う都市開発事業に対して支援を受けたい
- 市街地の整備改善を図るための民間都市機構による出資要件の緩和等 -
支援策No.
1(23)
支援事業名
民間都市開発推進機構による民間都市開発事業の支援
所轄省庁
国土交通省
対象者
民間事業者
概要
民間事業者が施行する都市再生特別措置法第2条第1項に規定する都市開発事業(以下「民間都市開発事業」という。)の立ち上げを支援するため、優良な民間都市開発事業に対し、(一財)民間都市開発推進機構が出資等(まち再生出資)を行うことにより、民間資金の誘導を図るものです。
なお、民間都市開発事業について、(一財)民間都市開発推進機構による出資等を受けるために、都市再生特別措置法第63条に規定する民間都市再生整備事業計画等を作成し、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。
留意事項
特にありません。
根拠法令等
都市再生特別措置法第71条第1項第1号及び第103条第1項第1号、
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第15条第1項第1条
参考URL
お問い合わせ先
国土交通省 都市局 まちづくり推進課 都市開発金融支援室
電話 03-5253-8111(内線30-614)
