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中心市街地活性化協議会支援センター

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地域交通網の再構築に対する支援を受けたい
- 市街地の整備改善を図るための交付金制度 -

支援策No.

1(21)

支援事業名

社会資本整備総合交付金(地域公共交通再構築事業)

所轄省庁

国土交通省

対象者

都道府県 市町村

概要

地域公共交通活性化再生法による実施計画の認定を受けて行う鉄道施設・バス施設の整備について支援を行います。
【対象事業】
地域公共交通特定事業※の実施計画の認定を受けた、持続可能性・利便性・効率性の向上に資する施設整備
※地域公共交通活性化法に基づく、ローカル鉄道に係る公共交通再構築やバス路線の再編等を行う事業実施計画
・鉄道施設(駅施設、線路設備、電路設備、信号保安設備 等)の整備
・バス施設(停留所・車庫・営業所・バスロケ施設・EVバス関連施設(発電・蓄電・充電)等)の整備
※上記とあわせて、効果促進事業(地方自治体の作成する社会資本総合整備計画ごとに交付対象事業全体の20%を目途)で、鉄道・バス車両の導入も支援
※JR本州3社又は大手民鉄の路線については、補助対象経費は総事業費の2/3を上限(1/3は事業者の自己負担)

要件

地域公共交通再構築事業の要件を満たす必要があります。

留意事項等

地域公共交通再構築事業を実施する市町村は、地域公共交通計画及び立地適正化計画その他のまちづくり・観光計画において中長期的に必要なネットワーク(鉄道・バス路線)を位置付けることが必要です。

根拠法令等

社会資本整備総合交付金交付要綱 等

お問い合わせ先

国土交通省 総合政策局 地域交通課
電話 03-5253-8111(内線54-818)
国土交通省 鉄道局 鉄道事業課
電話 03-5253-8111(内線40-514)
国土交通省 物流・自動車局 旅客課
電話 03-5253-8111(内線41-254)