
空き家等対策計画に基づき実施する総合的な空き家対策事業に対する支援を受けたい
- 市街地の整備改善を図るための支援制度 -
支援策No.
1(20)
支援事業名
空き家対策総合支援事業
所轄省庁
国土交通省
支援事業概要
空家法の空家等対策計画に基づき市町村が実施する空き家の活用・除却に係る取組や、NPOや民間事業者等がモデル性の高い空き家の活用等に係る調査検討又は改修工事等に対して支援を行います。
支援内容
<事業主体>
地方公共団体、民間事業者 等
<対象事業>
① 空き家対策基本事業
・空き家の除却(設計費等を含む)[補助率:2/5※1]
・空き家を除却した後の土地の整備※2[補助率:直接1/2、間接1/3(かつ市町村の1/2)
・空き家の活用(設計費等を含む)[補助率:直接1/2、間接1/3(かつ市町村の1/2)]
・空き家の活用か除却かを判断するためのフィージビリティスタディ[補助率:直接1/2、間接1/3(かつ市町村の1/2)]
・空家等対策計画の策定等に必要な空き家の実態把握[補助率:1/2]
・空き家の所有者の特定[補助率:1/2]
・空家等管理活用支援法人による空き家の活用等を図るための業務[補助率:間接1/2(かつ市町村の1/2)]
② 空き家対策附帯事業
空家法に基づく行政代執行等の措置の円滑化のための法務的手統等を行う事業等[補助率:1/2]
③ 空き家対策関連事業
基本事業とあわせて実施する以下の事業[補助率:各事業による]
・住宅•建築物耐震改修事業
・住宅市街地総合整備事業
・街なみ環境整備事業
・狭あい道路整備等促進事業
・小規模住宅地区改良事業
・地域優良賃貸住宅整備事業
・住宅地区改良事業等計画基礎調査事業(空き家が集積し、その活用が必要な地域における
空き家の活用の方針、関連する各種ハード事業の導入可能性の検討等)
④ 空き家対策モデル事業
NPO・民間事業者等の創意工夫によるモデル性の高い空き家の改修工事等や、調査検討・評価、
普及・広報等(国が直接補助)
・調査検討等支援事業[補助率:定額]
・改修工事等支援事業[補助率:活用1/3、除却2/5、除却とあわせて行う土地の整備1/3]
※1 市町村が行政代執行等によりやむを得ず行う特定空家等の除却の補助率は1/2
※2 地域活性化要件が適用されない特定空家や不良住宅等を除却した後の土地を、公益性の高い用途で10年以上活用を行う場合に限る。
空家対策モデル事業については、応募された提案に対する評価委員会の評価結果を踏まえて、モデル性の高い取組を採択します。
(参考URL)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
お問い合わせ先
国土交通省 住宅局 住宅総合整備課 住環境整備室
電話 03-5253-8111