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中心市街地活性化協議会支援センター

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路外駐車場の整備にあたって、都市公園の地下占用の許可を受けたい
 − 市街地の整備改善を図るための許認可の特例 −

支援策No.

1(2)

支援事業名

路外駐車場についての都市公園の占用の特例(法第17条)

所轄省庁

国土交通省

支援事業概要

都市公園の地下に設けられる、認定基本計画に定められた路外駐車場の整備を行うに当たり、一定の要件を満たす場合、公園管理者は占用の許可を与えるものとします。

支援を受けるための要件

 本特例の対象となる駐車場は、以下の要件を満たすことが必要です。
① 基本計画において、駐車場法第3条の駐車場整備地区内に整備されるべき同法第4条第2項第5号の主要な路外駐車場(都市計画において定められた路外駐車場を除く。)の整備に関する事項を定めた場合であって、当該基本計画が法第9条第10項(第11条第2項において準用する場合を含む)の認定を受け、駐車場整備計画において、当該路外駐車場の整備に関する事項の内容に即して、その位置、規模、整備主体及び整備目標年次を明らかにした路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要を定めること。
② 都市公園法第2条第1項の都市公園の地下に設けられる路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要について、あらかじめ、公園管理者(同法第2条の3の規定により公園を管理する者)の同意を得ること。

基本計画に記載する事項

 国土交通省の「中心市街地活性化ハンドブック」2022(令和4年度)版の基本方針及びⅢ.に掲げられている事項のほか、以下について記載してください。
・事業の規模
・整備の目標年次
・占用する都市公園の名称・種別・規模・管理主体

備考

【留意事項】
 都市公園の地下に設けられる路外駐車場は、都市公園法第7条第1項の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合していることが必要です。

お問い合わせ先

国土交通省 都市局 まちづくり推進課 中心市街地活性化担当
電話 03-5253-8111(代表)