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中心市街地活性化協議会支援センター

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治水安全度の向上や良好な住宅宅地の整備・保全のための河川整備に対する支援を受けたい
- 市街地の整備改善を図るための交付金制度 -

支援策No.

1(14)

支援事業名

社会資本整備総合交付金(住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業)
防災・安全交付金(住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業)

所轄省庁

国土交通省

対象者

河川・港湾管理者

概要

基本計画等の対象地域における治水安全度の向上を図る上で必要で、かつ快適な居住環境の創出、良好な住宅・宅地の整備・保全に資する河川の整備に対して支援を行います。

要件

基本計画等の対象地域における治水安全度の向上を図る上で必要で、かつ快適な居住環境の創出、良好な住宅・宅地の整備・保全に資する河川における改良工事であって、基本計画等又は当該計画の実現に寄与する治水施設等整備事業計画に位置付けられているものが対象となります。

基本計画に記載する事項

基本方針及び内閣府の中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアルのⅢ.に掲げられている事項のほか、以下について記載してください。
・河川名
また、支援措置の記載にあたっては、国土交通省「令和6年度版中心市街地活性化ハンドブック」Ⅳ-3の「国土交通省の支援措置に係る 記載例」を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。
①社会資本整備総合交付金(住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業)
②防災・安全交付金(住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業)

留意事項

都道府県事業等を記載する場合は、事前に事業実施主体の了解を得ることが必要です。

根拠法令

社会資本整備総合交付金交付要綱

お問い合わせ先

国土交通省 水管理・国土保全局 治水課
電話 03-5253-8111(内線35-543)