土地区画整理事業の換地計画において保留地を確保するための支援を受けたい
− 市街地の整備改善を図るための特例 −
支援策No.
1(1)
支援事業名
土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例(法第16条)
所轄省庁
国土交通省
支援事業概要
認定を受けた中心市街地活性化基本計画(以下「認定基本計画」)に定められた土地区画整理事業であって地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が施行するものの換地計画(認定基本計画において定められた中心市街地(以下「認定中心市街地」)の区域内の宅地について定められたものに限る)においては、認定基本計画に土地区画整理事業と併せてその整備が定められた都市福利施設(認定中心市街地の区域内の住民等の共同の福祉又は利便のため必要な施設に限る)で国、地方公共団体等が設置するもの又は同様にその整備が定められた公営住宅等の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができます。
支援を受けるための要件
本特例の対象となる保留地は、以下の要件を満たすことが必要です。
① 認定基本計画において法第9条第2項第2号に掲げる事項として定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第3条第4項、第3条の2又は第3条の3の規定により施行するものの換地計画(認定中心市街地の区域内の宅地について定められたもの限る。)において定める保留地であること。
② 当該特例による保留地を活用して整備する施設等が次のいずれかであること。
ⅰ)都市福利施設(認定中心市街地の区域内の住民等の共同の福祉又は利便のため必要な施設に限る。)で国、地方公共団体、中心市街地整備推進機構その他政令で定める者が設置するもの(土地区画整理法第2条第5項に規定する公共施設を除き、認定基本計画において法第9条第2項第3号に掲げる事項として土地区画整理事業と併せてその整備が定められたものに限る。)
ⅱ)公営住宅等(認定基本計画において法第9条第2項第4号に掲げる事項として土地区画整理事業と併せてその整備が定められたものに限る。)
③ 当該特例による保留地の地積について、当該土地区画整理事業を施行する土地の区域内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する全ての者の同意を得ること。
基本計画に記載する事項
国土交通省の「中心市街地活性化ハンドブック」2022(令和4年度)版の基本方針及びⅢ.に掲げられている事項のほか、以下について記載してください。
・保留地の特例を活用し、土地区画整理事業と併せて整備する都市福利施設及び公営住宅等の概要
備考
【関連先ページ】 https://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_000020.html 別ウィンドウで開きます
お問い合わせ先
国土交通省 都市局 まちづくり推進課 中心市街地活性化担当
電話 03-5253-8111(代表)