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中心市街地活性化協議会支援センター

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市街地の再生・再構築を促進するための土地整備や共同施設整備に対する支援を受けたい
 - 市街地の整備改善を図るための交付金制度 -

支援策No.

1(35)

支援事業名

社会資本整備総合交付金(市街地再開発事業等)
防災・安全交付金(市街地再開発事業等)

所轄省庁

国土交通省

支援事業概要

 空洞化が進行する中心市街地において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、活力ある経済活動の基盤となる市街地への再生・再構築を促進するため、街なか再生の実現に資する市街地再開発事業に係る施設建築物の整備等に対して支援を行います。

支援内容

(1)支援対象
地方公共団体、市街地再開発組合等

(2)支援を受けるための要件
市街地再開発事業の交付対象要件を満たす必要があります。
① 既に都市計画決定がなされた地区又は採択年度内に都市計画決定がなされることが確実と見込まれる地区において行われるもの。
② 再開発促進地区、都市機能誘導区域内等において行われる事業であること。
③ 施行区域が原則として5,000 ㎡以上であること(住宅局所管の市街地再開発組合及び再開発会社が施行者である事業の場合。)。等

(3)交付対象経費
調査設計計画費、土地整備費、共同施設整備費、防災性能強化費等

(4)交付率
1/3(市街地再開発組合等に対しては、国1/3、地方公共団体1/3)等
* 上記のほか、都市計画道路等の整備に要する費用に対する交付(公共施設管理者負担金に対する交付金、交付率1/2 等。)がある。

お問い合わせ先

国土交通省 都市局 市街地整備課
電話 03-5253-8111(内線 32-745)

国土交通省 住宅局 市街地建築課
電話 03-5253-8111(内線 39-654)