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低未利用地の利用を促進するための支援を受けたい
- 行政による低未利用地利用に向けた計画策定制度 -
支援策No.
1(32)
支援事業名
「低未利用地土地権利設定等促進計画」制度
所轄省庁
国土交通省
支援事業概要
低未利用地の地権者等と利用希望者とを行政がコーディネートし、所有権にこだわらず、複数の土地や建物に一括して利用権等を設定する計画制度
備考
【留意事項】
・ 対象区域:立地適正化計画の居住誘導区域または都市機能誘導区域
・ 立地適正化計画に低未利用土地利用等指針及び低未利用土地権利設定等促進事業に関すること(区域及び立地を誘導すべき誘導施設等に関する事項)を記載する必要がある。
【関連先ページ】
https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_003039.html 別ウィンドウで開きます
お問い合わせ先
国土交通省 都市局 まちづくり推進課 中心市街地活性化担当
電話:03-5253-8111(代表)