伝統的建造物やこれらと一体をなす環境の管理、修理、修景等を行うための支援を受けたい
- 市街地の整備改善を図るための助成制度 -
支援策No.
1(31)
支援事業名
伝統的建造物群基盤強化
所轄省庁
文部科学省
支援事業概要
歴史的な集落・町並みを保存・活用するため、国が選定した重要伝統的建造物群保存地区の保存修理等に対し支援を行います。
支援対象
事業主体:保存地区が所在する市町村
支援内容
文化財保護法第146条の規定に基づき、重要伝統的建造物群保存地区の保存のために行う当該保存地区内における建造物及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧及び保存地区の公開活用に要する経費について補助します。
(1)補助対象事業
ア 保存地区保存事業
保存地区の保存のため市町村が自ら行う事業又は所有者等の行う事業に対し市町村が経費を補助する事業で次に掲げる事業。
①伝統的建造物群を構成している建築物その他の工作物(以下「伝統的建造物」という。)の修理事業のうち、それらの増築、改築又は移転で当該伝統的建造物群の特性を維持するため特に必要なもの。
②伝統的建造物の外観(これと密接な関連を有する内部を含む。)に係る修理事業のうち、その修繕又は模様替えで当該伝統的建造物群の特性を維持するため特に必要なもの。
③伝統的建造物以外の建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の修景事業のうち、それらの新築、増築、改築、移転又は除却で当該保存地区の歴史的風致の維持のため特に必要なもの。
④建築物等の外観(これと密接な関連を有する内部を含む。)に係る修景事業のうち、その修繕又は模様替えで当該保存地区の歴史的風致の維持のため特に必要なもの。
⑤保存地区内の自然物及び土地の復旧事業又は修景事業で当該保存地区の歴史的風致の維持のため特に必要なもの。
⑥保存地区内における建造物等の安全性確保に必要な耐震診断
⑦保存地区内における建造物及びその他の物件の管理のために必要な環境保全事業及び防災設備、標識、説明板等の施設設備を整備する事業又は保存地区の防災性能の向上のため実施する災害シミュレーションン解析等の先端技術を活用した事業で当該保存地区の保存のために特に必要なもの。
⑧伝統的建造物及び敷地又は保存地区内の土地及び建築物で、当該保存地区の保存のために特に買上げが必要なもの。
イ 保存地区公開活用事業
保存地区の公開活用のために市町村が自ら行う次に掲げる事業。ただし、①については、所有者等が行う事業に対し市町村がその経費を補助することも可能。
①保存活用計画の策定
②保存地区内の建造物の公開活用に資する設備(便益、展示及びこれに伴う管理に供するもの(内装を含む。))の整備
③上記②に伴う外観(これと密接な関連を有する構造部位等を含む。)の修理・修景工事及び敷地内の整備
④保存地区内の公開活用に資する付属施設(便益、展示及びこれに伴う管理に供するもの)の
整備
⑤保存地区内の公開活用に資する案内設備・情報機器の整備
⑥保存地区の理解の促進に資する情報発信事業
(2)補助率
下記のURLを参照のこと。
備考
【関連先ページ】
重要伝統的建造物群保存地区保存事業費国庫補助要項(令和4年4月1日改定) 別ウィンドウでpdfファイルを開きます
お問い合わせ先
文部科学省 文化庁 文化資源活用課
電話 03-5253-4111 (内線2864) FAX 03-6734-3822