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中心市街地活性化協議会支援センター

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重要文化財の管理、修理及び公開活用を行うための支援を受けたい
 - 市街地の整備改善を図るための助成制度 -

支援策No.

1(30)

支援事業名

国宝・重要文化財建造物保存修理強化対策事業

所轄省庁

文部科学省

支援事業概要

 文化財建造物を保存・活用するため、国が指定した重要文化財等の保存修理等に対し、支援を行います。

支援対象

 重要文化財の所有者又は文化財保護法第32条の2、若しくは第172条の規定により重要文化財の管理を行うべきものとして指定された地方公共団体その他の法人。
 ただし、下記支援内容のうち、①ウ(ア)から(ウ)については、文化庁長官が適当と認める団体(営利法人を除く)、①ウ(エ)については、当該文化財の所在する地方公共団体若しくは文化庁長官が適当と認める団体(営利法人を除く)も可能。

支援を受けるための要件

下記支援内容のうち、①ウ(イ)~(エ)については、保存活用計画を策定している場合についてのみ、補助対象とします。

支援内容

文化財保護法第35条第1項等の規定に基づき、重要文化財の管理又は修理に要する経費について補助します。
(1)補助対象事業
①建造物関係
ア 修理事業
(ア)解体修理、半解体修理、屋根葺替、塗装修理、部分修理、移築修理
(イ)災害復旧工事
イ 管理事業
(ア)警報設備、消火設備、避雷設備、防盗、防犯設備、避難設備の設置工事
(イ)鳥獣虫害防除、危険木診断及び危険木対策工事
(ウ)耐震診断
(エ)先端技術活用調査
(オ)災害復旧工事
ウ 公開活用事業
(ア)保存活用計画の策定
(イ)重要文化財建造物の公開活用に資する設備(便益、展示及びこれに伴う管理に供するもの(内装を含む。)の整備
(ウ)重要文化建造物の公開活用に資する付属施設(便益、展示及びこれに伴う管理に供するもの)の整備
(エ)重要文化財建造物の公開活用に資する案内設備・情報機器の整備

(2)補助率
下記のURLを参照のこと。

備考

【関連先ページ】
重要文化財(建造物・美術工芸品)修理、防災事業費国庫補助要項(令和4年4月1日改正) 別ウィンドウでpdfファイルを開きます

お問い合わせ先

文部科学省 文化庁 文化資源活用課
電話 03-5253-4111(内線2834) FAX 03-6734-3823