本文へ

中心市街地活性化協議会支援センター

文字サイズ
まちづくり支援支援策の閲覧やダウンロード
まちづくり支援
  • HOME
  • まちづくり支援
  • エリアマネジメント事業を行うまちづくり会社等への支援を受けたい - 市街地の整備改善を図るための無利子貸付制度 -

エリアマネジメント事業を行うまちづくり会社等への支援を受けたい
- 市街地の整備改善を図るための無利子貸付制度 -

支援策No.

1(27)

支援事業名

都市開発資金(都市環境維持・改善事業資金)

所轄省庁

国土交通省

支援事業概要

 エリアマネジメント事業を行う都市再生推進法人又はまちづくり法人に貸付を行う地方公共団体に対して、無利子で貸し付けを行います。

支援内容

(1)対象者
 地方公共団体を通じ、都市再生推進法人又はまちづくり法人

(2)対象地域
 良好な都市環境が創出される地区(都市再生緊急整備地域の区域、歴史的風致維持向上計画の区域、都市機能誘導区域(鉄道・地下鉄駅から半径1km の範囲内、バス・軌道の停留所・停車場から半径500m の範囲内の区域)等)

(3)対象事業
 エリアマネジメント活動を目的とした都市環境維持・改善事業のうち以下のa)、b)を満たすもの
 a)市町村が地域住民・民間事業者等と共同で策定した、エリアマネジメントにかかる計画を含む「都市再生整備計画(国土交通大臣に送付することにより都市再生整備計画の提出とみなされる立地適正化計画を含む。)」にもとづくもの
 b)a)の都市再生整備計画区域内における以下のもの
   イ 都市開発事業
   ロ 公共施設とこれに準ずる駐車場、その他都市利便施設整備事業

(4)償還期間
 10 年以内(4年以内の据置期間を含む。)

(5)償還方法
 元金均等半年賦償還

(6)国の貸付率
 地方公共団体の貸付額の1/2以内(事業に要する額の1/4以内)

備考

【関連先ページ】
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000052.html 別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

国土交通省 都市局 まちづくり推進課
電話 03-5253-8111(内線 32-553)