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中心市街地活性化協議会支援センター

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民間事業者の行う都市開発事業に対して支援を受けたい
-市街地の整備改善を図るための民間都市機構による出資要件の緩和等-

支援策No.

1(26)

支援事業名

民間都市開発推進機構による民間都市開発事業の支援

所轄省庁

国土交通省

支援事業概要

 優良な民間都市開発事業に対し、民間都市開発推進機構(以下「民間都市機構」という。)による以下の支援を行います。
(まち再生出資業務)
…都市再生に資する優良な民間都市開発事業の立ち上げを支援するため、当該事業を行う民間事業
者に対して、民間都市機構が当該事業の施行に要する費用の一部を出資等により支援するもの

支援内容

<対象事業者>
・民間事業者(SPC等)

<対象区域>
・都市再生整備計画の区域、都市機能誘導区域等

<対象事業>
・広場、緑地等の公共施設整備を伴うこと
・事業用地が0.2 ヘクタール以上であること(医療・福祉、教育文化、商業の施設を含む事業及び低未利用地等を活用した一定の事業は500 ㎡以上)
※ 三大都市圏の既成市街地等内は原則0.5 ヘクタール以上
※ 都市機能誘導区域内は0.1 ヘクタール以上(誘導施設※1を含む事業は500 ㎡以上)

<支援限度額>
・次の①~③のうち、最も少ない額
① 総事業費の50%
② 資本の50%
③ 公共施設等※2の整備費 (都市機能誘導区域内は、公共施設等 +誘導施設※1)

<その他支援条件>
・竣工後10 年以内に配当を行うことが確実であると見込まれること。

※1:支援対象事業が施行される都市機能誘導区域内へ立地を誘導すべきとして立地適正化計画に定められている施設。
※2:公共施設のほか、都市利便施設(駐車場、防災備蓄倉庫等)及び建築利便施設(エレベーター、共用通路等)を含む。

備考

お問い合わせ先

国土交通省 都市局 まちづくり推進課 都市開発金融支援室
電話 03-5253-8111(内線 30-614)