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中心市街地活性化協議会支援センター

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スロープ、エレベーター等バリアフリー化等の環境整備を図るための支援を受けたい
 - 市街地の整備改善を図るための交付金制度 -

支援策No.

1(17)

支援事業名

社会資本整備総合交付金(バリアフリー環境整備促進事業)
防災・安全交付金(バリアフリー環境整備促進事業)

所轄省庁

国土交通省

支援事業概要

 バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)に基づく建築物のバリアフリー化等の環境整備の促進を図るため、基本構想の策定及び基本構想に従って行われる動く通路、スロープ、エレベーター等の整備、認定特定建築物の建築または不特定かつ多数の者が利用し、若しくは主として高齢者・障害者等が利用する既存建築物のバリアフリー改修工事に対し支援を行います。

支援内容

(1)対象者
地方公共団体
独立行政法人都市再生機構
民間事業者等
協議会

(2)対象地域
移動システム等整備事業にあっては下記①及び②を、認定特定建築物整備事業及び既存建築物バリアフリー改修事業にあっては下記①の区域を対象とします。
① 三大都市圏の既成市街地等、近郊整備地帯等、人口5万人以上の市の区域、一定の要件を満たす都市機能誘導区域、基本構想・移動等円滑化促進方針又はバリアフリー条例の区域等
② 公共的な特定建築物又は専ら高齢者等が利用する施設が整備等される区域で、高齢者等の快適かつ安全な移動を確保する必要性が高い区域であること

(3)交付対象
① 基本構想及びバリアフリー環境整備計画作成
② 移動システム等整備事業
○移動システム等の整備
・屋外の移動システム(スロープ、エレベーター等)の整備
・建築物の新築又は改修に伴う一定の屋内の移動システムの整備
・移動システムと一体的に整備されるパブリックスペース(広場、空地、アトリウム、ホール、ラウンジ、トイレ等)の整備
・移動ネットワークの一部を形成する身体障害者用駐車施設の整備
③ 認定特定建築物整備事業
○認定特定建築物に係る以下の整備費
・屋外の移動システムの整備
・屋内の移動システム(特別特定建築物の用途(店舗、飲食店、ホテル等専ら商業用に供するものを除く)に至る経路に係るものに限る。)の整備
・移動システムと一体的に整備されるパブリックスペース(広場、空地、アトリウム、ホール、ラウンジ、トイレ等)の整備
④ 既存建築物のバリアフリー改修事業

(4)国費率
1/3

支援を受けるための要件

 バリアフリー環境整備促進事業の要件を満たし、かつ、高齢者も含めた多くの人にとって暮らしやすい生活空間の実現を図ることによって中心市街地の活性化に資する事業であることが必要となります。

基本計画に記載する事項

 基本方針及び国土交通省の「中心市街地活性化ハンドブック」2023(令和5年度)版のⅢ.に掲げられている事項のほか、以下について記載してください。
 また、支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る記載例」を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。
 ① 社会資本整備総合交付金(バリアフリー環境整備促進事業)
 ② 防災・安全交付金(バリアフリー環境整備促進事業)

備考

【留意事項】
 バリアフリー基本構想に基づく中心市街地区域内の生活関連道路等においてバリアフリー化を図る事業(以下「バリアフリー事業」という。)を中心市街地活性化基本計画に位置付けるに当たっては、その効果が認定基本計画期間中に発現することが重要であることから、バリアフリー事業担当課室等の各部署の理解と連携を深めることが望ましい。

お問い合わせ先

国土交通省 住宅局 市街地建築課
電話 03-5253-8111(内線39-654)