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中心市街地活性化協議会支援センター

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洪水防止、まちづくりと一体的に行う河川整備、環境整備に対する支援を受けたい
 - 市街地の整備改善を図るための交付金制度 -

支援策No.

1(15)

支援事業名

社会資本整備総合交付金(河川事業)
防災・安全交付金(河川事業)

所轄省庁

国土交通省

支援事業概要

 中心市街地における洪水の防止や地域のまちづくりと一体的に実施する河川の整備及び環境整備を行うものに支援を行います。

支援内容

(1)事業主体
河川管理者

(2)対象事業
以下のいずれかに該当し国の負担・補助等があるものが対象となります。
①中心市街地の区域内の河川において、当該事業が中心市街地の治水安全度の向上に効果の
ある事業であること。
②中心市街地の区域内の河川において、水辺空間の再生や地域住民等による施設の利活用を
図るために実施する事業であること。

(3)国費率
各種河川事業に基づく
※地方公共団体向け補助金のうち、一部個別補助金として残るものもある。

支援を受けるための要件

 以下のいずれかに該当し国の負担・補助等があるものが対象となります。
① 中心市街地の区域内の河川において、当該事業が中心市街地の治水安全度の向上に効果のある
事業であること。
② 中心市街地の区域内の河川において、水辺空間の再生や地域住民等による施設の利活用を図るた
めに実施する事業であること。

基本計画に記載する事項

 基本方針及び国土交通省の「中心市街地活性化ハンドブック」2023(令和5年度)版のⅢ.に掲げられている事項を記載してください。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。
・事業名(河川名及び事業名)
・支援措置の内容及び実施時期(区間、延長及び事業期間)
 また、支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る記載例」を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。
 ①社会資本整備総合交付金(河川事業)
 ②防災・安全交付金(河川事業)

備考

【留意事項】
 中心市街地の区域外の河川において行う事業であっても、その主たる目的が中心市街地の治水安全度の向上である場合には、事業を位置付けることが可能です。

お問い合わせ先

国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課
電話 03-5253-8111(内線35-445)
国土交通省 水管理・国土保全局 治水課
電話 03-5253-8111(内線35-543)