本文へ

中心市街地活性化協議会支援センター

文字サイズ
まちづくり支援支援策の閲覧やダウンロード
まちづくり支援
  • HOME
  • まちづくり支援
  • 下水道の管渠、終末処理等下水道整備に対する支援を受けたい  - 市街地の整備改善を図るための交付金制度 -

下水道の管渠、終末処理等下水道整備に対する支援を受けたい
 - 市街地の整備改善を図るための交付金制度 -

支援策No.

1(13)

支援事業名

社会資本整備総合交付金(下水道事業、都市水環境整備下水道事業)
防災・安全交付金(下水道事業、都市水環境整備下水道事業)

所轄省庁

国土交通省

支援事業概要

 中心市街地の環境改善や防災機能の向上を図るため、汚水処理整備をはじめ、浸水被害の防止、地震対策及び再生水のせせらぎ水路への活用等を目的とした下水道整備に対して支援を行います。

支援内容

(1)事業主体
主に市町村

(2)対象施設
下水道の管渠、終末処理場等

(3)国費率
管渠の整備、終末処理場の用地買収、ポンプ場の整備等 1/2
終末処理場の処理施設の整備等 5.5/10

(4)その他
再生水や雨水を再利用したせせらぎ水路等の良好な水辺空間の創出を行う場合は「新世代下水道支援事業制度」等を活用することとなります。当該制度では、この他に、下水道管渠を光ファイバー収容空間として利用し情報化社会構築への支援等を実施する事業主体に対しても支援を行っています。(詳しくは担当課までお問い合わせください。)

支援を受けるための要件

 認定中心市街地の一部を含み、下水道事業の要件を満たす必要があります。

基本計画に記載する事項

 基本方針及び国土交通省の「中心市街地活性化ハンドブック」2023(令和5年度)版のⅢ.に掲げられている事項のほか、以下について記載してください。
 ・下水道施設の名称
 ・その構造及び位置
 また、支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る記載例」を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。
 ①社会資本整備総合交付金(下水道事業、都市水環境整備下水道事業)
 ②防災・安全交付金(下水道事業、都市水環境整備下水道事業)

備考

【留意事項】
 下水道法第4条第1項若しくは下水道法第25条の11第1項に定める事業計画の策定をしておく必要があります。

お問い合わせ先

国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部 下水道事業課
 電話 03-5253-8111(内線34-235)