治水安全度の向上や良好な住宅宅地の整備・保全のための河川整備に対する支援を受けたい
- 市街地の整備改善を図るための交付金制度 -
支援策No.
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支援事業名
社会資本整備総合交付金(住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業)
防災・安全交付金(住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業)
所轄省庁
国土交通省
支援事業概要
基本計画等の対象地域における治水安全度の向上を図る上で必要で、かつ快適な居住環境の創出、良好な住宅・宅地の整備・保全に資する河川の整備に対して支援を行います。
支援内容
(1)事業主体
河川管理者
(2)対象事業
基本計画等の対象地域における治水安全度の向上を図る上で必要で、かつ快適な居住空間の創出、良好な住宅・宅地の整備・保全に資する河川における改良工事であって、基本計画等又は当該計画の実現に寄与する治水施設等整備事業計画に位置付けられているものが対象となります。
(3)国費率
各種河川事業に基づく
※地方公共団体向け補助金のうち、一部個別補助金として残るものもある
支援を受けるための要件
基本計画等の対象地域における治水安全度の向上を図る上で必要で、かつ快適な居住環境の創出、良好な住宅・宅地の整備・保全に資する河川における改良工事であって、基本計画等又は当該計画の実現に寄与する治水施設等整備事業計画に位置付けられているものが対象となります。
基本計画に記載する事項
基本方針及び国土交通省の「中心市街地活性化ハンドブック」2023(令和5年度)版のⅢ.に掲げられている事項のほか、以下について記載してください。
また、支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る記載例」を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。
①社会資本整備総合交付金(住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業)
②防災・安全交付金(住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業)
備考
【留意事項】
都道府県事業等を記載する場合は、事前に事業実施主体の了解を得ることが必要です。
お問い合わせ先
国土交通省 水管理・国土保全局 治水課
電話 03-5253-8111(内線35-543)