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中心市街地の活性化に資する公園、緑地の整備に対する支援を受けたい
- 市街地の整備改善を図るための交付金制度 -
支援策No.
1(12)
支援事業名
社会資本整備総合交付金(都市公園・緑地等事業)
所轄省庁
国土交通省
支援事業概要
商店街等の中心市街地の活性化に資する公園・緑地の整備について支援を行います。
例:中心市街地活性化広場公園整備事業
支援内容
(1)対象者
地方公共団体
(2)交付対象経費と交付率
①施設の整備に要する費用にあっては当該費用の1/2
②用地の取得に要する費用にあっては当該費用の1/3
(3)中心市街地活性化広場公園整備事業の対象地区
ア.地区の要件
・中心市街地法に基づく基本計画に位置づけられた地区を含む地区で3箇所以上の公園・緑地の整備を行うもの。
イ.事業箇所の要件
・1箇所当たりの面積が500 ㎡以上であること。
・都市計画決定されていない公園、緑地を含む。ただし、事業完了後、都市公園として管理するものであること。
支援を受けるための要件
認定中心市街地を含む地区内の公園、緑地であるとともに、都市公園・緑地等事業の要件を満たす必要があります。
基本計画に記載する事項
基本方針及び国土交通省の「中心市街地活性化ハンドブック」2023(令和5年度)版のⅢ.に掲げられている事項のほか、以下について記載してください。
・公園名
・面積
お問い合わせ先
国土交通省 都市局 公園緑地・景観課
電話 03-5253-8111(内線32-953)