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まちに賑わいを創出するための調査や専門人材活用の支援を受けたい
−中心市街地活性化のための支援事業 −
支援策No.
4(20)
支援事業名
地域・まちなか商業活性化支援事業費補助金(中心市街地再興戦略事業)のうち調査事業、専門人材活用支援事業
所轄省庁
経済産業省
支援事業概要
中心市街地の活性化に資する調査や専門人材の招聘に対して重点的支援を行うことにより、まちなかの商機能の活性化・維持を図り、市町村が目指す「コンパクトでにぎわいあふれるまちづくり」を推進します。
支援対象
民間事業者(地方公共団体を除く企業または団体であって、法人格を有し定款等により代表者、活動内容及び財産管理方法等について確認できるもの)
支援を受けるための要件
以下の全ての要件を満たすこと。
(1)中心市街地の活性化に関わるまちづくり、商業、都市計画等の専門的な知見を有しかつ、商業及び都市計画等の業界動向に精通している者を活用すること。
(2)補助事業者の社員等以外の者
(3)下限日数は、原則120人日/年(十分に効果があると見込まれれば、30人日/年まで可)
(4)事業に即した指標を設定し、事業終了年度末とその1年後に、報告できること。
支援内容
(1)調査事業
中心市街地活性化に向け、地域の個性や生活者のニーズを把握し、まちの魅力を真に高める方策を探るために行う調査・分析事業であることとします。
ただし、中心市街地活性化基本計画の認定を目指している地域に限ります。
【事例】
- ニーズ調査
生活者が求める、現に中心市街地に欠けている商機能を明らかにするためのアンケート調査等 - マーケティング調査
事業規模や採算性、事業継続の見込等が適切であることを確認するための、地域の人口規模、行動範囲や市場規模等のデータ調査等 - 機能状況調査
周辺の既存の商業施設等と機能分担が図られているなど、取組を実施する場所として適切であ ることを確認するための調査等 - その他
商業や中心市街地活性化に向け、補助事業者が行うまちづくりに関して専門的な知見を有する人材招聘等を行う事業。
備考
補助率
調査事業(2/3以内)
専門人材活用支援事業
- 地方公共団体からの費用負担がある事業(2/3以内)
- 地方公共団体からの費用負担がない事業(1/2以内)
問合わせ先
経済産業省 地域経済産業グループ 中心市街地活性化室
電話 03-3501-3754
FAX 03-3501-7917