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- 改正中活法はいつ施行されましたか?
- 改正中活法の施行日等については下記のとおりです。
成立日 平成18年5月31日
公布日 平成18年6月 7日
施行日 平成18年8月22日
注:この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 中心市街地というのはどのような地域をいいますか?規定はありますか?
- 法律で施策の対象として規定している「中心市街地」は、
- 小売商業者と都市機能が相当程度集積しており、市町村の文化、経済等の中心となっている区域
- 機能的な都市活動の確保又は経済活力の維持に支障を生じ、又は生じる恐れがある市街地
- さらに、活性化の効果がその地域だけではなく、その市町村や周辺地域に及ぶこと
以上3つの条件を満たす区域をいいます。
- 中心市街地はひとつの市町村にひとつだけですか? 複数あってはいけないのですか?
- 原則的に1市町村に1区域ですが、合併市や政令指定都市など、地域の実情により中心市街地が複数になることもあります。
- 中心市街地活性化本部は、どのような業務を行っていますか?
- 中心市街地活性化本部は、中心市街地活性化施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に設置され、内閣総理大臣を本部長、全ての国務大臣を本部員として組織されています。
本部の行う業務は以下のとおりです。
- 基本方針の案の作成に関すること
- 認定の申請がされた基本計画についての意見に関すること
- 基本方針に基づく施策の推進に関すること。
具体的には、基本方針に盛り込まれた具体的な施策について、当該施策の調整、実施状況の把握、評価、改善の推進に加え、基本計画の実施状況等の把握、評価等を行うことが該当します。
- 中心市街地の活性化に関する施策で重要な企画及び立案並びに総合調整に関すること
具体的には、中長期的な中心市街地活性化施策の企画、立案、運用の見直し、制度設計の見直し、その他関係機関との総合調整等を行います。
参考:
平成19年10月に地域の再生に向けた戦略を一元的に立案し、実行する体制を整備すべく、中心市街地活性化本部を含む地域活性化関係4本部の事務局が統合され「地域活性化統合事務局」が新たに設置されています。
- 特定事業とはどういったものを指すのですか?
- 中心市街地活性化のために中心市街地区域内で行われる事業と一体的に行われる事業であって、法律で4つの事業が「特定事業」として規定されています。具体的には下記のとおりです。
- 都市型新事業を実施する企業等の立地の促進を図る施設を整備する事業
- 食品小売業者が相当数集まる店舗に、流通円滑化のため駐車場や休憩所など利便施設を一体的に整備する事業
- 中心市街地に路線を持つバス会社が、利用者の利便の増進を図る事業
- 中心市街地において、共同集配施設を整備し共同で集貨又は配送を行う事業
などの事業です。
- 旧法のTMOはどうなるのでしょうか?
- 法律の改正により、法的な位置づけは無くなりましたが、商業活性化の担い手として、中心市街地活性化協議会の一翼を担うメンバ−として活躍が期待されます。