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協議会関連

中心市街地活性化協議会は、どういう人たちから組織されるのでしょうか?
協議会は、都市機能の増進を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者及び経済活力の向上を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者が、中心市街地ごとに、協議により、運営に関し必要な事項等を規約に定め、共同で協議会を組織することになります。さらに、協議会には基本計画に記載された事業を実施する事業者、地権者や地域住民の代表者、行政等の多様な主体も構成員として参加ができます。
具体的に説明しますと、下記のとおりです。
  1. 協議会を組織することができる構成員
    協議会は、下記の(i)及び(ii)に掲げる者の双方が、それぞれ1つ以上参画し、協議の上、規約を定めることにより共同で組織することができます。
    (i)都市機能の増進を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者
    ア 中心市街地整備推進機構 
    イ まちづくり会社
    (ii)経済活力の向上を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者
    ア 商工会または商工会議所
    イ 公益法人又は特定会社

  2. 協議会に参加することができる構成員
    協議会は、その運営を安定化させ、確度の高い成果を追求し、中心市街地活性化のトータルコーディネーターとしての有効な機能を果たすために、1.の協議会を組織できる者に加え、地域の多様な関係者が参加できるようになっています。
    (i)基本計画に記載された事業を実施する者
    (ii)中心市街地において土地・建物等を所有する地権者、地域住民の代表者、まちづくりNPO等認定基本計画及びその実施に 関して密接な関係を有する者
    (iii)市町村、その他公共サービスの提供者  
 
中心市街地活性化協議会を立ち上げるのには、申請など手続きは必要ですか?
申請手続きは必要ありませんが、協議会を組織した際、その構成員の氏名又は名称及び協議会の規約の内容を公表する必要があります。公表の方法は、事務所などで公衆に閲覧させるほか、インターネットの利用その他適切な方法によることとされています。
中心市街地活性化協議会を設立したいのですが、何から着手して良いか分かりません。
中小企業庁作成の、「中心市街地活性化協議会立ち上げガイド」を参考にしては如何でしょうか。また、「支援センターよりまちづくりサポ−タ−の派遣」や「中心市街地商業活性化サポート事業」も行っておりますので、ご相談ください。
【参照】設立までの流れ
協議会への参加を要請したり、協議会内で役職を割り振る際、誰の名前で委嘱すればよいのでしょうか?(任命権はだれにあるのか)?
参加要請等は会長名で行うことが想定されます。(基本的には、規約に基づき実施することになります。)
中心市街地活性化協議会を立ち上げたいのですが、「まちづくり会社の設立方法」について教えて下さい。
まちづくり会社の設立の流れは、概ね下記のようになります。
  1. 会社設立発起人会の設置
  2. 会社概要、基本事項の決定
  3. 定款の作成
  4. 公証役場での定款認証
  5. 資本金の払い込み(残高証明書の取得)
  6. 法務局での設立登記
  7. 会社設立完了
  8. 官公署に設立の届出(税金関係及び社会保険関係)

注:詳細は、行政書士等と御相談下さい。
中心市街地整備推進機構について知りたいのですが。
中心市街地整備推進機構は、中心市街地における都市機能の増進を総合的に推進するものとして位置付けられています。(中活法第15条第1項)
またその業務の概要は以下のとおりです。
  • 情報の提供、相談、その他の援助
  • 認定基本計画の内容に即して整備する事業の実施、又は参加
  • 土地の取得、管理及び譲渡
  • 中心市街地公共空地等の設置及び管理
  • 中心市街地の整備改善に関する調査研究
  • その他中心市街地の整備改善を推進するために必要な業務
    (注:詳細については中活法第52条を参照下さい。)

なお、市町村長は、その申請により、中心市街地整備推進機構を指定することができます。 (中活法第51条)
協議会で都市機能の整備などを受け持つ推進機構あるいはまちづくり会社の定款に、市街地整備などに関する内容をどの程度示さなければいけませんか?
法律では都市機能の増進を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしいものとして、以下の業務を行うこととされています。
  • 中心市街地の整備改善を行う者への情報提供、相談、その他の援助
  • 中心市街地の整備改善に資する施設等を、認定基本計画により整備。(またはその事業に参加)
  • 中心市街地の整備改善を図るため、有効に利用できる土地の取得、管理、譲渡
  • 中心市街地の公共空地等の設置、管理
  • 中心市街地の整備改善に関する調査研究
少なくとも、これらの業務が行えるよう記載する必要がありますが、推進機構は市町村長が指定することになっておりますので、行政の担当部署にも事前にご確認ください。
土地開発公社は中心市街地整備推進機構に指定できないと聞きましたが?
土地開発公社については、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出や申出のある土地などの取得、造成その他の管理及び処分を行うことなどが業務として限定列挙されていることなどの理由から、中活法に基づく新たな業務の追加は困難と考えられるところです。
中心市街地活性化協議会の構成員となる中心市街地整備推進機構はNPOでも対象になりますか?
中心市街地の整備改善を推進する業務を行うNPOであれば対象となります。(詳しくは、中活法第51条(中心市街地整備推進機構の指定)、第52条(推進機構の業務)をご覧下さい。)
中心市街地整備推進機構にNPO法人がなっているところを知りたいのですが。
下記の協議会でNPO法人の活用が見られます。
  • 出雲市中心市街地活性化協議会
  • 帯広市中心市街地活性化協議会
  • 別府市中心市街地活性化協議会
  • 二本松市中心市街地活性協議会
  • 長岡市中心市街地活性化協議会
  • 米子市中心市街地活性化協議会
  • 菊池市中心市街地活性化協議会
  • 弘前市中心市街地活性化協議会
など。
 (注:詳細は協議会設立一覧をご覧下さい。)
協議会が立ち上がったところを知りたいのですが?
ホームページの「協議会一覧」のページをご参照ください。
「○市中心市街地活性化協議会」以外の名称の協議会は認められますか?
協議会の名称は規約で定めることになります。また、どの地域の中心市街地活性化協議会であるかが分かるようにすることも重要と考えられますので、「○市中心市街地活性化協議会」と呼称することが適当と考えられます。
協議会の上手な運営方法について教えて下さい。
協議会の運営にあたっては下記のようなポイントが考えられます。
  1. 地域の強み、弱みの状況をよく把握する。
  2. 中期的な目標をしっかりと立てる。
  3. 協議会の体制、運営方法を確立する。
  4. 協議会メンバーの役割と権限を明確にする。
  5. タウンマネージャーの役割、権限を明確にする。
  6. 行政やNPOなど多様な参加者と連携する。
  7. 最初から大きな成果を求めず、小さい成功事例を積み上げていく。
  8. 毎年事業評価とそれを踏まえた計画の見直しを実施する。
協議会への支援策はどのようなものがありますか。
協議会の活動支援については下記の支援策があります。

○中心市街地商業活性化アドバイザー派遣事業(協議会)
中心市街地の活性化に取り組む協議会に対して、専門的なノウハウを持つアドバイザーを派遣して協議会の課題等への対応をサポートをします。
年間派遣日数10人日までは機構が負担します。11人日から1日あたり16,770円の利用者負担がかかります。

○中心市街地商業活性化診断・サポート事業
中心市街地の活性化を推進するために開催する研修会やミニシンポジウム等の開催に対し講師を派遣します。(A型・B型サポート事業)
また、商業活性化等各種計画・事業について、調査、助言・診断等を通じて課題の整理、事業提案、各種情報の提供等地域の実情に応じたサポートを行います。 (C型サポート事業)

○協議会事務局支援事業(戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金)
タウンマネージャーの設置や委員会開催経費、調査研究にかかる経費について事業費の2/3の支援が受けられます。